【緊急支援】時短営業協力の事業者に3万円を助成します。

〇時短協力事業者緊急支援事業
つくばみらい市では、茨城県の営業時間短縮要請に従い時間短縮営業を実施している事業者や、要請の対象事業者以外でも自主的に時間短縮営業や休業を実施する事業者を支援することで、新型コロナウイルスの感染拡大防止の強化を図るとともに、更なる事業者支援を行うため、現在実施している感染防止対策支援事業、クーポン券事業に加え、時短協力事業者緊急支援事業を実施します。
PDF時短協力事業者緊急支援事業について​(案内)

【事業概要】
•事業名称:時短協力事業者緊急支援事業
•対象期間:令和2年11月30日(月曜日)から令和2年12月31日(木曜日)まで(32日間)
•対象要件:つくばみらい市内に事業所を有し、下記の要件ア、イ、ウをすべて満たすこと。
ア)時間短縮営業や休業もしくは両方を実施し、対象期間中にのべ22時間の営業時間の短縮を実施すること。
・時間短縮営業とは、通常の営業時間のうち、1日1時間以上の時間短縮営業を実施すること。
・休業とは、通常の定休日とは別に休業日を設けること。
・時間短縮営業は短縮した時間を対象時間とし、休業は1日を8時間に換算します。
イ)茨城県のガイドラインに沿った感染予防対策を実施し、いばらきアマビエちゃんの登録をし、感染防止対策宣誓書を見やすい場所に掲示すること。
ウ)市が実施しているクーポン券事業に登録すること。
クーポン券事業登録の詳細はこちら
•助成額:1事業所につき3万円
•申請期限:令和3年1月20日(水曜日)(当日消印有効)
※令和2年12月22日(火曜日)までに申請をされ、提出資料に不備がない方は年内に振り込みます。
•申請方法:書面申請(下記提出書類を簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。)
•提出書類:様式2号及び営業時間を短縮したことがわかる書類(営業短縮した張り紙又はそれを撮った写真等)
•提出先:つくばみらい市商工会
〒300-2341つくばみらい市福田671-2
様式ダウンロード
WORD様式2号
PDF様式2号

(記載例)
PDF営業時間を短縮する場合
PDF休業する場合
PDF営業時間の短縮と休業を併せて行う場合

【問合せ先】
産業経済課商工観光係
電話58-2111
FAX52-6024

つくばみらい市商工会
電話58-1700
FAX58-7969