2019年3月26日 / 最終更新日時 : 2019年7月2日 管理者 商工会からのお知らせ 米トレ―サビリティ法をご存知ですか? 米穀等の取引等の記録を作成・保存する事、産地情報を取引先や消費者に電鉄する事を義務付ける法律です。米や米加工品を扱う外食店・小売店等は産地表示情報の伝達が必要です。 関連リンク:http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/