新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者は固定資産税・都市計画税の減免ができます。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の令和3年度(2021年度)の固定資産税・都市計画税を減免することができます。

内容は以下のとおりとなります。

<減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

<減免対象条件>
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率

・50%以上減少   ⇒ 全額減免

・30%以上50%未満 ⇒ 2分の1減免

※詳細は中小企業庁HP上の固定資産税の軽減措置のページよりご確認ください。