【延長】全ての飲食店における営業時間短縮要請と協力金のお知らせ(茨城県)
県内全域を対象にした茨城県独自の緊急事態宣言の延長に伴い、つくばみらい市を含む全ての飲食店に対して、営業時間の短縮の要請も延長されました。(2月5日発表)
〇営業時間短縮要請
【期間】
令和3年2月8日(月曜日)から2月28日(日曜日)まで
※2月28日より前に申請が解除される可能性もあります。
【要請の対象業】
全ての飲食店(酒類を提供していない飲食店を含む)
(食品衛生法に基づく飲食業の許可を受けている店舗の事業者)
【要請する内容】
•午後8時以降午前5時までの間の営業自粛
•酒類の提供は午後7時まで
※テイクアウトとデリバリーは午後8時以降も営業可 。
協力金の支給 要請期間全てにご協力いただいた店舗単位で支給。
【支給額】
1店舗当たり最大84万円
※2月28日より前に要請が解除された場合は支給金額、申請期間が変更になります。(決定次第発表)
※国の支援策に基づき、1日当たり1店舗4万円で算定
【申請期間】
2月22日の週に受付開始予定
問合せ先:茨城県 営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口
電話:029-301-5393
受付時間:午前9時から午後5時(平日)