【9月27日発表】全ての飲食店における営業時間短縮要請と協力金のお知らせ(茨城県)
茨城県より、つくばみらい市が感染拡大市町村に指定されたことに伴い、令和3年7月30日から市内の全ての飲食店に対して、午後8時から午前5時までの間の営業自粛が要請されました。(令和3年7月27日発表)
要請期間全てに営業時間短縮要請にご協力いただいた飲食店には、茨城県より協力金が支給されます。
県独自の緊急事態宣言が発令されたことから、要請期間が8月19日までとなりました。(令和3年8月3日発表)
【8月5日発表】令和3年8月8日から8月31日までの24日間、「まん延防止等重点措置」の対象区域となりました。8月8日より要請内容が変更となります。
【8月17日発表 重要なお知らせ】8月20日から緊急事態宣言に切り替わります。
緊急事態宣言:8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日まで)
【9月9日発表】緊急事態宣言が延長されます。
実施期間:9月13日(月曜日)から9月30日(木曜日)まで 18日間延長
茨城県ホームページ
飲食店の営業時間短縮の要請について(令和3年7月以降)
茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(令和3年7月以降)について
○申請受付期間
令和3年11月30日(火曜日)まで延長 ※当日消印有効(9月27日発表)
○申請方法
電子申請(いばらき電子申請・届出サービスから申請)
郵送申請
申請方法等の詳細については、下記のリンク先をご参照ください。
○茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(令和3年7月以降)について
(茨城県ホームページ)
○要請の期間
7月30日(金曜日)から9月12日(日曜日まで)まで
<延長>9月13日(月曜日)から9月30日(木曜日)まで
下記の日程において、要請内容が一部変更されています。
まん延防止等重点措置:8月8日(日曜日)から8月19日(木曜日)まで
緊急事態宣言:8月20日(金曜日)から9月30 日(木曜日)まで
○要請の対象業種
全ての飲食店(食品衛生法に基づく飲食業の許可を受けている店舗の事業者)
※テイクアウト・デリバリー・コンビニ等のイートインは要請の対象外であり、午後8時以降も営業可
○要請する内容
1.7月30日(土曜日)から8月7日(土曜日)まで
午後8時から午前5時までの間の営業自粛
酒類の提供は午後7時まで
2.【まん延防止等重点措置】8月8日(日曜日)から8月19日(木曜日)まで
午後8時から午前5時までの間の営業自粛
酒類の提供(持ち込みを含む)の終日停止
カラオケ設備の終日使用停止(飲食を主としている店舗のみ)
3.【緊急事態宣言】8月20日(金曜日)から9月30日(木曜日)まで
午後8時から午前5時までの営業自粛
酒類の提供(持ち込み)終日停止(提供を停止できない店舗には休業要請)
全てのカラオケ設備(カラオケボックス等含む)の利用終日停止(利用を停止できない店舗には休業要請)
・緊急事態措置に関する協力金の対象店舗(飲食店)について
(1)要請に応じて、酒類提供を中止・カラオケ使用停止して営業時間を短縮した店舗
(2)要請に応じて、休業した店舗
※酒類又はカラオケの提供を行っている飲食店等は、酒類又はカラオケの提供を終日停止する場合は、午前5時から午後8時までの営業は可能です。
※緊急事態宣言においては、酒類又はカラオケの提供を行っている飲食店等については通常午後8時までに営業を終了する場合でも、緊急事態宣言期間中、休業する場合は協力金の支給対象となります。
要請内容の詳細については、下記のリンク先をご参照ください。
飲食店の営業時間短縮の要請について(令和3年7月以降)(茨城県ホームページ)