【1月27日から】全ての飲食店における営業時間短縮要請と協力金のお知らせ(茨城県)

茨城県より、まん延防止等重点措置区域の市町村に所在する、全ての飲食店に対し、感染拡大を未然に防ぐ観点等から、営業時間の短縮が要請されました。
今回の要請に応じて、営業時間短縮にご協力いただいた事業者には、茨城県より協力金が支給されます。

〇茨城県ホームページ
飲食店の営業時間短縮の要請について(令和4年1月以降)

〇要請期間
令和4年1月27日(木曜日)から2月20日(日曜日)まで

〇要請対象の業種
飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可

今回の協力金については、「感染防止対策確認済店」のステッカーの交付を受けている必要があります。
ステッカーをお持ちでない店舗は、下記より感染対策の確認見回りをお申込みいただきますようお願いします。
いばらきアマビエちゃん飲食店現地確認依頼フォーム

〇要請の内容
要請期間の当初に1又は2のいずれかを店舗ごとに選択してください。

1:午後8時以降午前5時までの営業自粛・酒類の提供の終日停止(持ち込み含む)
2:午後9時以降午前5時までの営業自粛 (酒提供可)
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。

※上記の時間(午後8時又は午後9時)までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。

〇営業時間短縮要請に伴う協力金について
令和4年1月27日から2月20日までの要請期間全てにご協力いただいた方に、協力金が支給されます。

中小企業1店舗1日当たりの支給額
1の場合:3~10万円(売上高に応じて算定)
2の場合:2.5~7.5万円(売上高に応じて算定)
大企業も対象(算定式は別途)
協力金の申請は、2月中旬に受け付け開始

〇その他
期間中の営業時間短縮の状況を確認できるよう記録をお願いいたします。(例:店頭への掲示やメニュー表の写真、店舗HPへの記載をスクリーンショットで残しておくなど)

詳細は茨城県ホームページをご覧ください。