国税の納税猶予について
◆新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ◆
国税を一時納付できない場合、申請すれば、返済が法令の要件を満たすことで、1年以内に限り、換価の猶予が認められます。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあります。
詳しくは以下のURLでご確認ください。(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
≪近隣の税務署≫
◎土浦税務署
茨城県土浦市城北町4−15 電話: 029-822-1100
◎竜ヶ崎税務署
茨城県龍ケ崎市川原代町1182−5 電話: 0297-66-1303
◎下館税務署
茨城県筑西市丙116−16 電話: 0296-24-2121
◎古河税務署
茨城県古河市北町5−2 電話: 0280-32-4161