事業復活支援金の申請期限の延長、差額給付について

国の事業復活支援金の申請期限が延長となります。

 

事業復活支援金の申請期限は

6月17日(金)まで、

それに伴い商工会での事前確認の期限は

6月14日(火)までとなります。

 

事前確認には、事業復活支援金ホームページでの申請IDの発行が必要になります。

申請を予定される方は、必ず5月31日(火)までに申請IDを発行するようお願いいたします。

 

また、30%以上50%未満の減少率で既に給付を受けている方でも、その後の対象期間で月間事業収入が50%以上減少している場合は、差額給付を申請ができる場合があります。

詳しくは、事業復活支援金のホームページでご確認下さい。

事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)